覚えておきたい医療知識
介護士は介護のプロであり、看護業務に対応することはできません。医療知識はないよりあったほうが介護を進めるうえで有利ですが、例外を除き医療行為はしてはいけないのです。例えば注射や点滴、血糖値測定などは行えません。これらの医療行為ができるのは医師や看護師であり、医療従事者が近くにいないからといって介護士が対応すると違法になります。湿布を貼る、軟膏を塗る、体温測定をする、などに関しては医療行為には該当しないので介護士が対応可能です。
介護士が対応できるのは、簡易的な医療措置に限られています。点眼薬の使用、傷の簡易的な処置、座薬の挿入などは医療的措置ではありますが、医療行為とはみなされていません。ただしこれらの行為であっても、専門的な医療知識を必要とする場面においては、医師や看護師の指導を受けながら対応する必要があります。また医療行為のなかでも規制対象外となる行為に関しては、介護士が対応できます。爪切りや耳垢取り、歯ブラシによる口腔ケアなどは、要介護者に問題がないケースに限定して対応できるのです。介護士が対応できる医療行為の範囲を確認しておきましょう。
介護士が特定の医療的処置に対応できる理由は、介護士の業務範囲が狭すぎると看護師への負担が大きくなるからです。看護師の人員を増やすなどの対応も必要になると想定されるため、ある程度の医療的処置に対応できるようになっています。ただし対応可能な行為であっても、要介護者や家族の同意を得なければできない行為があるので、どこまで対応可能か詳しく把握しておく必要があります。